最新の記事一覧 | 小岩の賃貸はアパマンショップ小岩店 タキナミネクスト

社長ブログ

 

 






 

 

 

         









 


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ページ作成日 2021-10-01

  • 店舗移動と社内システム変更のお知らせ

    2021-08-19

    こんにちは、松枝です。

     

    いつもお世話になります。

    いくつか組織変更や営業方法等の変更点がございましたので、まず、ご報告させて頂きます。

    • 1. 満室の窓口フラワーロード店の移転(別記事ご案内)をさせて頂きました。移転先はフラワーロードの駅から近い場所でございます。

     

    • 2. タキナミの管理(管理部門)の電話応対は昨年の新型コロナ対策時から音声ガイダンスにて対応させて頂いておりましたが、スタッフが直接対応する方法に致しました。

     

    • 3. アパマンショップ小岩店 アパマンショップ森下店 満室の窓口フラワーロード店は 毎週水曜日を定休日とさせて頂き、タキナミの管理(管理部)は毎週水曜日と日曜日を定休日とさせて頂きました。

      以上何卒宜しくお願い致します。

     

     






     

     

     

             









     


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    ページ作成日 2021-08-19

  • 事故物件は3年で告知義務なし

    2021-06-10

    こんにちは、松枝です。

    さて5月20日に、「事故物件は3年で告知義務なし」と国土交通省から発表されました。

    あまりご存知ではないかと思いますが、今まで国が事故物件の定義の基準を明確にしたことはなくはじめての告知基準です。従いまして貸主や仲介、管理会社の独自ルール等があり曖昧なルールや俗説がまかり通っていました。

    弊社としてのルールは基本的に「心理的瑕疵は告知する」というルールにしております。このことは宅建業法第35条及び第47条第1号を参考に不動産の売買契約を行った際に「過去に自殺、殺人、火事等が起こったことを知っていたらその価格では購入しなかった。」という考えを元に賃貸でも同じく「過去にそのお部屋で自殺、殺人、火事等が起こっていて知っていたら借りることはなかった。」という解釈に考え基本的にすべて告知しております。

    現在の案では、

    • ①殺人、自殺、火災などによる不慮の死亡、原因不明の死は告知する。ただし賃貸物件は3年を経過すれば告知は不要。

      ②病気、老衰、転倒、食事を喉に詰まらせるなどの事故死は告知の必要なし。ただし発見が遅れて、ご遺体が損壊していて特殊清掃があった場合は告知する。


    • ③死亡した場所は居室内だけではなく、ベランダ、廊下等の共用部も含む。隣の部屋や道路などはガイドラインには含まれず検討を続ける


    • ④売買は事故物件による損害額が大きい為、継続検討となっており
      しばらくの間、広く意見を集め検討するという事です。再度ガイドラインが決まり次第タキナミネクストとしてのガイドラインも決めてまいります。

       

       






       

       

       

               









       


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      ページ作成日 2021-06-10

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